備え付けた物、場所
・備え付けた物
「工作物」 一般には、労力を加えて、土地に接着して設備された物をいい、建築物、橋、堤防、トンネル、電柱、井戸、パイプライン、記念碑等がこれに当たる。用例として民法265条など。
「設備」 普通は、機械、器具その他の建設物に備え付けられる物を意味する。場合によっては、広く土地や家屋等の建設物を含む意味に用いられることもある。結局、その具体的範囲については、各法令の内容に応じて定まる*1。電気通信事業法などを参照。
「施設」 「設備」と類似の意味に用いられるが、法令上は、物的設備とともに、それを動かすための人及びこれらを一体として捉えた事業活動全体を指す意味で用いられることが多い。
出典『法律用語辞典(第4版)』有斐閣
・公共の場所
「不特定かつ多数の者が利用する施設」
「公衆の出入りする場所」
「公共の場所」
・位置
「隣接」 くっついている
「近接」 必ずしもくっついているとは限らない
*1:筆者注 例えば、関税定率法別表95・08項にいう「巡回サーカス、巡回動物園又は巡回劇場の設備」があげられる。HS条約の公定訳と同様に正文にはない「設備」という語を補っているが、ここでいう「設備」には巡回サーカス又は巡回動物園の用に供する動物を含むと解されている。