予備試験とか

30歳までに弁護士になって岐阜帰還することを目指しています。地方自治、法と言語に興味があります。

その他の法令用語

・「準ずる」「類する」

『法令用語辞典 第九次改訂版』の項目「準ずる(林修三)」は、立法例として学校教育法附則2条「国民学校に準ずる各種学校」「国民学校に類する各種学校」をあげ、私立学校が認可を受けて国民学校と同様の課程をもったものを「準ずる」、市町村が国民学校と多少異なる課程を行うために設置する各種学校を「類する」と称した例をあげる。

参議院法制局長による浅野一郎・田島信威(1999)『最新 法令難語辞典』の項目「類する」は、「準ずる」が実質に重点を置いた場合に、「類する」が外形に重点を置いた場合に用いられ、ただどちらを用いるべきか一つに定まらない場合があるという。

 

・「確定」 

動かすことや修正・変更することができないように、はっきりと決めること、又は決まること。「破産債権の確定」(破一二四以下)などの用例がある。(『有斐閣法律用語辞典(第4版)』)

 

・財政に関する定め

「支弁」「支出」対外的に金銭を支出すること

「負担」 経費の最終的な拠出

(石原信雄 二橋正弘2000『地方財政法逐条解説』p.118)

「概算払」 あとで精算がされる。

 

・法的拘束力の程度

「よる」そのまま則ること。e.g.「申請により」「議により」憲法84条。 ちなみに「書面による」の「依る」は手段とするという意味。

「基づく」基礎とすること。細目については別の根拠によることを否定しない趣旨。e.g.「申請に基づき」「議に基づき」財政法3条

(荒井勇1975『税法解釈の常識』p.177)

 

行政処分を求める私人の地位

「申請」「請求」私人に申請権を与える。もっとも、社会福祉法人法45条の6第2項*1が「利害関係人の請求により又は職権で」と定めているように申請権を与えない趣旨と解釈される場合もある。

「申出」「求め」私人に申請権があるかは明らかでない。

 

 ・組織において事務を分掌させる地位の定め
「置く」 ある地位を新たに設けるという意味。単に「置く」と定めるだけで必置規制としての意味合いを持つが、私法人に対して必置規制をする場合には「置かなければならない」と定められる。
「命ずる」 すでに置かれた別の地位にある者をその地位に命じても問題ない。

 

・用いること

「使用」有体的な場合に「使用」を用いる。民法206条など。

「利用」知的財産法においては無体的な場合に「利用」を用いる。その他の分野では、「土地の利用」などの用例もみられる。

 

・付け加える表現

「もののほか」

「除くほか」

*1:「第三回日弁連公法系サマースクール」法セミ64(2)