予備試験とか

30歳までに弁護士になって岐阜帰還することを目指しています。地方自治、法と言語に興味があります。

行政法規をとりあえず読む方法

ある法律を読むときであって、概説書や資格試験の対策本、官公庁のウェブページ上の概説と違う順序で条文を読むときや、これらの本が手許にないときに使える読み方です。

 

目次をみると、第一章が総則で、1条と2条を含みます。

1条は「この法律は、~し、もって(ここに究極の目的がはいる)することを目的とする。」という書きぶりの目的規定なので読み飛ばしましょう。(同様に読み飛ばすべき規定として努力義務規定)

2条は定義規定ですが、条文中の用語の定義は、これ以降の条文の中のその用語が初出するところで、「~(以下同じ。)」「~~(以下この章において「~」という。)」などのような書きぶりでなされていることも多いです。結局あやしい用語が出てきたら条文内検索をかけるのがよいと思います。

ちなみに、3条以下で「A等」という用語が出てきた場合、「Aその他のB(Aを含むB)」「Aその他B(Bは必ずしもAを含まないが、AとBは似たものというような意味合いがある。BがAを含まないことを含意する用例も多い。)」のような表現と違って、Aに「A等」に含まれる事物を限定する意味合いがないので、もしもいま読んでいる条で「A等」の定義を命令に委任していないなら、他の条で「A等」定義しているのではと疑った方がいいです。

「A等」ほどではないですが、「~に係る~」も一読しただけでは意味がはっきり分からないことがあるので注意が必要です。

 

次に、3条以下の行政処分の要件規定をチェックしていきます。

重文を用いた複雑な文で要件が規定されているときは、主文の主語は「…は、」と助詞「は」と読点(法制関係者はポツと呼ぶらしい)が用いられるのが通常で、従文は助詞「が」が用いられ読点がないのが通常なことを意識すると読みやすいです。

行政処分の要件規定は、一定の事由に該当するものに許可処分をしなければならないと定める規定、不許可処分をしなければならないと定める規定、墓地埋葬法10条1項のように要件に関する規定を欠き(白地要件規定)、目的規定を参照して要件が解釈されている場合などさまざまです。

例えば金商法は29条で「金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。 」と定めた後、29条の4で、登録を拒否しなければならない事由を定めています。

もっとも、法律の委任に基づく命令を読んではじめてその存在が分かる行政処分もあります。例えば労安衛法55条は「政令で定める要件に該当する」ときは禁止が解除されることを定めていますが、この委任に基づいて許可制が設けられています。

行政処分の要件規定をチェックしたら、下位の法規命令を含めて、その条文に関連する規定を読んでいきます。まずは処分の撤回に関する規定の有無から確認します。撤回についてバラバラに2つの条文があると面倒(例えば風営法8条と26条2項)ですが頑張ってください。金商法29条の登録の処分庁は内閣総理大臣とされていますが、雑則中にある194条の7第1項により金融庁長官に委任されているので、内閣総理大臣は登録処分をする権限を失っており、処分庁は金融庁長官です。さらに所管省庁のウェブページ上に処分基準を定めた通達がないか探していきます。その後、附則中の重要な規定の有無や特別法の有無をしらべます。行政処分の運用状況もしらべられるとよいです。

 

条文を読むときには、まず()外の条文、次に()外の条文と()内の条文、次は二重カッコ内も、という読み方がよくされます。

もっとも、( )内に「〜に限る/を含む/を除く。」と規定され、むしろ( )内の方に肝心なことが書いてある場合があるので()のある条文を読むときは注意が必要で、長いかっこだけを一旦読み飛ばす読み方(荒井勇1975『税法解釈の常識』p.25)の方が無難かもしれません。

 

次に、金商法第8章罰則の規定で参照されている条文を読んでいきます。これがめんどくさいです。相場観がないと、定められている法定刑が重いのか軽いのかよく分からずつらいです。

 

私法的な規定が定められていれば、それはそれで別物として読んでいく必要があります。公法上の義務であっても私法上の義務に転化するものと解される場合もあり、概説書などで調べるのが無難です。

 

法律の運用には行政指導が大きな役割を占めている場合がありますが、法律だけを読んでいてもその部分はよく分からないことに注意が必要です。

 

 

法律の条文は起草者なりの整理に基づいて条文の順序が考えられているので、たまには順番に読むのもよいかもしれません。ただ、必ずしも読みやすいものではなかったり、どんどん枝番号付きの条文が足されて、沿革をたどらなければ条文の整理のされ方が分からなくなっていることもあります。

 

 

条文の読み方の文献 

米田雅宏2014「「水質汚濁防止法」の適用 (特集 条文の使い方から学ぶ行政法)」法学教室 (408)p.19-23

山下貴司2017「議員立法のつくり方 : 改正ストーカー規制法と空家対策特別法などを題材に」臨床法務研究(19)p.51-64

白石忠志2020「チケット高額転売からの法学入門」法学セミナー65(8)p.56-61