予備試験とか

30歳までに弁護士になって岐阜帰還することを目指しています。地方自治、法と言語に興味があります。

重点的に学習すべき憲法上の権利

現在最高裁判事の山本庸幸2013『実務立法演習』p.17には、立法の実務上「個人の尊重(第一三条)、法の下の平等(第一四条)、表現の自由(第二一条)、財産権の保障(第二九条)、適正手続(第三一条)などが検討の俎上に上がることが多い。もちろん、その法律の守備範囲いかんでは、(以下略)」という記述があります。ということで、

・13条について、自己決定権や、プライバシーの権利、機微情報、自己情報コントロール権否定説

・14条について、

行政法で議論される平等原則

区別の基準(14条1項後段列挙事由など)

区別的取扱いにより得られる又は失われる権利利益(個人の尊厳という憲法的価値とのつながりによって、重み付けをすべきか(尾島明「非嫡出子相続分規定違憲決定判批」法律のひろば66巻12号37頁))

軽犯罪法上の罪などとの関係での罪刑均衡

・21条について、

アメリカ法を研究している先生の憲法の本をいろいろ読むとか、余力があれば連邦最高裁判決を読むのがよさそう。

・29条について、

地方自治判例百選4版』p.48の27事件(北村和生)、互換的利害関係

財産的価値のある利益処分の撤回(何が既得の財産権として保障され、何が単に信頼保護の原則が適用されるだけか、あるいは信頼保護原則が利益衡量の際に財産権者側の重み付けとして働く(平良小百合)のかは見解が分かれそう)

森林法判決・ベースライン論かハンブルク堤防整備法判決(財産権の任務は私法領域における自由の空間を確保し、自身の生活を自己責任的に形成できるようにすること)・砂利採取事件決定(憲法以下のレベルにある法律から憲法上の意味における財産権の概念を導くことはできない)か

契約の自由(強行規定かソフトロー・任意規定か、契約内容決定の自由の規制・意思表示に代わる判決による契約締結強制か方式の自由の規制か、中心条項の規制か付随条項の規制か、当事者の構造的不均衡を是正する限度を超える規制か)

・31条について、刑罰法規の明確性(用語が抽象的か否か、恣意的な判断のおそれがないか。R1司法試験採点実感参照)、行手条例適用除外の不利益処分を独自に設けたい場合の手続的正義の原則との関係

あたりは特に要点なんでしょうか(個人の感想)。

 

少しずれるけれど、下は長野県の淫行条例で、検討会の議事録などもあって充実しているので、興味深かったです。

子どもを性被害から守るための条例のモデル検討会関係/長野県