予備試験とか

30歳までに弁護士になって岐阜帰還することを目指しています。地方自治、法と言語に興味があります。

Ⅱ-1

(1)(a)

①Xが所有権を取得するまでの所有権の来歴を主張立証する。

・甲土地はもともとAが所有していた。

・2003年7月7日A所有の甲土地をBが買い取る旨の契約を締結しこのときBに所有権が移転した(民法176条。そうでないとしても同日の引渡し又は所有権移転登記のときにBに甲土地所有権を移転するのが当事者の合理的な意思であろう。)

・10月14日に催告による解除(民法541条)による解除の意思表示がなされ、民法545条1項により、遡及的に7月7日売買契約の効力が失われA所有となった(判例の直接効果説)、あるいは解除の債権的効果として所有権がAに移転した。

・11月1日贈与契約によりAからXに甲土地所有権が移転した。したがって甲土地はX所有である。

②Yが甲土地所有権の登記名義人となっている。

X所有にもかかわらずY所有の登記がなされており、Xはこのような物権の効力からみて是認できない登記の状態を是正するために所有権に基づく妨害排除請求権として、物権的登記請求権を行使する。

(b)(ア)

Yは(a)①Xによる甲土地所有に反論する。そのために、Xが主張する所有権移転の原因のいずれかについて否認するか、Xの主張しない所有権移転の原因を主張立証することとなる。設問についていうと、Xは遅くとも8月7日に、Bとの売買契約に基づき甲土地所有権を取得したと主張立証する。

ここで、10月14日のAとBとの甲土地売買契約解除がどのような意味をもつと考えられるか。解除はAB間での債権的効果しか有しないとすると、以上の事実のみによって、Yの抗弁が成立する。他方、直接効果説によると、Yは、Bが無権利者であったにもかかわらず545条但書きにより「第三者」として所有権取得を保護されることを主張立証する必要がある。そして、第三者として特に保護に値するといえるには、Bがいわば権利資格保護要件として登記を備えている必要があると解される。

Yは10月14日解除より前の8月7日所有権移転登記により登記名義人となっているから、545条但書きにいう「第三者」に当たる。

 

(2)(b)(ア)

解除によるBからAへの復帰的物権変動を観念することができる(解除の遡及効を認める見解に立つとしても遡及効擬制に過ぎず、やはり復帰的物権変動を観念できる。)とすると、後から現れたYとは二重譲渡類似の関係にあり、民法177条により対抗問題となると解される(判例)。設問についていえば、登記を備えたBが確定的に甲土地所有権を取得する。

これに対して、民法545条1項但書きを、解除による原権利者Aへの物権変動の復帰を阻止して第三者への権利移転を可能にする規定と解する見解(新注民)によれば、解除との先後や登記の有無を問うまでもなくBが甲土地所有権を取得するが、登記の公示力を尊重する観点から妥当ではない。

(イ)

民法177条により後から現れたYが「第三者」として甲土地所有権取得を主張し得るのは、誰が先に登記を備えるかの自由競争の枠内にある「第三者」だからである。YがBからAへの所有権復帰を知っていたとしても、177条が「善意の第三者」ではなく単に「第三者」と定めている以上、Yは登記を備えることで確定的に所有権を取得する。

もっとも、Yが悪意でかつ所有権取得の態様が信義則に反し背信的な場合には、自由競争の枠内にあるとはいえないから甲土地所有権の取得を主張できない。

設問についていえば、Yの悪意に加え、競業者を困惑させるという反倫理的な動機にもとづいて所有権を取得したことを背信性の評価根拠事実として主張立証することが考えられるが、競業者の事業活動を不当に妨害しようとしたわけではなく単にXを困らせてやろうとしているに過ぎないから、背信性を認めることはできない。

 

(3)(b)(イ)

Yが所有権を確定的に取得した以上、その承継者であるDの権利主張が否定されることはない。いたずらに法律関係を錯綜させるおそれがあるからである。

仮に前主Yが背信的悪意者であったとしても、背信的悪意者は無権利者ではなく、自己の権利主張を否定されるにすぎない。Yから権利を取得したDは単純悪意者であるとは認められるが、設問からは背信性を根拠づける事情は認められない。

 

コメント  ひとりでやってるので、これが正しいのか全く自信がない。コメントがほしい。。。