予備試験とか

30歳までに弁護士になって岐阜帰還することを目指しています。地方自治、法と言語に興味があります。

第18章 証拠の関連性

設例についての問い

(a)鉄道雑誌・鉄道模型雑誌1200冊の目録は、鉄道関係物品と鉄道模型が窃取された本件について、被告人は鉄道に興味があって犯行の動機があり、よって被告人の犯行であると推論させるものである。被告人が犯人である蓋然性を高め、かつ被告人が起訴された19件のうち16件の犯行を否認している本件訴訟の帰すうに影響を与えるから、自然的関連性があり証拠能力がある。

(b)精神科医の鑑定書は、それが犯行の動機が存在する蓋然性を高めるものであれば、(a)と同様に自然的関連性がある。当該精神科医の鑑定が、その心理テストや問診の科学的原理が理論的正確性を有し、これを実施した精神科医が心理テストや問診を実施する技術を習得しており、科学的に信頼できる方法により行われたとき、自然的関連性がある。

自然的関連性があっても、証拠から立証趣旨となる事実への推論過程に、被告人が悪性格であることが介在するとき、不当な偏見による誤った事実認定のおそれや争点拡散のおそれがある。よって、そのような証拠は法律的関連性がないものとして証拠能力がない。当該鑑定書は、被告人の悪性格を推論過程に介在させるものであって、法律的関連性がなく証拠能力がない。

(c)前科事実の存在を証明する証拠は、それが被告人の悪性格を推論させ、不当な偏見や争点拡散の弊害があるから、原則として法律的関連性がなく証拠能力がない。しかし、本件では立証趣旨が同種の前科事実から推論される犯人性であって、被告人の悪性格ではないから、例外的に証拠として許容されるかが問題となる。

前科事実のみから犯人性を推論させようとするときには、指紋や署名と同程度の証拠価値がなければ、前述の弊害との衡量により、法律的関連性がなく証拠能力がない。鉄道関係物品ばかりが窃取される事件は、特徴的ではあるがそのことだけで犯人性が証明できるほどの顕著な特徴ではない。よって、当該前刑判決書謄本及び供述調書は証拠能力がない。

(d)併合審理中の3件の住居侵入・窃盗事件に関する自白調書は、被告人が否認している16件の事件との関係では、他の犯罪行為が存在する証拠であって、上述の弊害がある。しかし、本件調書は他の犯罪行為が存在する証拠であることに加えて、時間的に近接した事件であったことの証拠でもあるから、あいまって例外的に証拠として許容されないかが問題となる。

他の犯罪行為の存在が(合理的な疑いを超えることまでは求められないが)十分に証明されたとき、1立証目的の重要性、2時間的近接の程度、3事件の類似性を基準として、上述弊害と衡量してもなお法律的関連性があるかが判断される。これを本件についてみると、当該自白調書は3件の事件の十分な証拠である。また、1否認事件において犯人性の立証は重要であり、2否認事件が連続して行われていた時期と重複していて、3同じ地域で起きた鉄道関係物品を含む窃盗事件という点で類似しているから、法律的関連性があり証拠能力がある。

 

コメント わからなかった。ましてや連邦証拠規則なんてわからない。。。