Yの担当者Aは、会社法14条により当然に本件売買契約の代理権を有する。民法101条1項により、法人Yの故意、重過失その他の主観は原則として担当者Aが判断基準となる。しかし、民法101条1項と2項(改正民法では3項)をあわせた全体の趣旨は、意思表示をすること…
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