予備試験とか

30歳までに弁護士になって岐阜帰還することを目指しています。地方自治、法と言語に興味があります。

2017-11-15から1日間の記事一覧

Ⅰ-1

Yの担当者Aは、会社法14条により当然に本件売買契約の代理権を有する。民法101条1項により、法人Yの故意、重過失その他の主観は原則として担当者Aが判断基準となる。しかし、民法101条1項と2項(改正民法では3項)をあわせた全体の趣旨は、意思表示をすること…