普通預金口座aの普通預金契約の当事者は、保険代理店Aと信用組合Yである。口座の名義が「X代理店A」とされているだけではXを本人とする代理人による顕名があったとは認められない。そうすると、預金債権甲の債権者は普通預金契約の当事者であるAであると解さ…
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