(1)(a)(ア) XはYに対して、金銭消費貸借契約(民法587条)にもとづく貸金返還請求をする。 2005年2月8日、XがYに200万円交付したことに争いはない。また、Xの言い分によれば、2月7日に「200万円貸してくれないか」とYに頼まれ、Xが「200万円くらいなら貸してや…
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