(1) Yは本件請負工事を予定された最後の工程まで一応終了し、目的物である住宅甲を完成させているが、住宅甲が本件請負契約の内容に適合しないのであれば、XはYに対して債務不履行を理由として追完の請求、損害賠償請求及び解除をすることができる。そこで、…
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