2019-01-30から1日間の記事一覧
1.Vは「国外にいる」から「公判準備若しくは公判期日において供述することができない」と直ちに認められる。よって、刑訴法321条1項2号により証拠として採用できる。 もっとも、憲法37条2項は検察側提出の供述証拠を吟味する権利を被告人に保障していると解…
1.Vは「国外にいる」から「公判準備若しくは公判期日において供述することができない」と直ちに認められる。よって、刑訴法321条1項2号により証拠として採用できる。 もっとも、憲法37条2項は検察側提出の供述証拠を吟味する権利を被告人に保障していると解…