法令用語
・「準ずる」「類する」 『法令用語辞典 第九次改訂版』の項目「準ずる(林修三)」は、立法例として学校教育法附則2条「国民学校に準ずる各種学校」「国民学校に類する各種学校」をあげ、私立学校が認可を受けて国民学校と同様の課程をもったものを「準ずる」…
・備え付けた物 「工作物」 一般には、労力を加えて、土地に接着して設備された物をいい、建築物、橋、堤防、トンネル、電柱、井戸、パイプライン、記念碑等がこれに当たる。用例として民法265条など。 「設備」 普通は、機械、器具その他の建設物に備え付け…
「公にする」という用語は最近ではあまり用いられず、「公表」「公示」「公告」等の方が用いられるという。 「公示」 一定の事項を周知させるために、一般公衆がこれを知ることのできる状態に置くこと。公の機関の発表について用いるのが例であるが、私人が…