予備試験とか

30歳までに弁護士になって岐阜帰還することを目指しています。地方自治、法と言語に興味があります。

公にすること

「公にする」という用語は最近ではあまり用いられず、「公表」「公示」「公告」等の方が用いられるという。

 

「公示」 一定の事項を周知させるために、一般公衆がこれを知ることのできる状態に置くこと。公の機関の発表について用いるのが例であるが、私人が一般に周知させるために発表する場合にも用いられる。 ≒「公にする」

「公表」 公にすることであって、積極的な周知(その形式は通常、官報、新聞紙等への掲載、インターネットの利用、掲示場における掲示等による)を伴う。但し、特殊な用法として金商法とくに166条4項。

「公告」ある事項を広く一般の人に知らせること。その目的、方法、効力等は一定でなく、それぞれの法律に定めるところによる。

「(公衆の)縦覧(に供しなければならない)」 一般に、書類、名簿等を誰にでも自由に見せることになっている場合に、これを見ること。異議の申立ての機会を与える等の目的で広く一般に見せる場合によく用いられる。選挙人名簿の縦覧(公選二三)、建築協定書の縦覧(建基七一)等に例がある。

「閲覧」 法令上は、文書の記載事項の確認、証拠としての援用等の目的で、関係者が官公署、会社等に備えてある記録、帳簿その他の文書の記載事項を調べる場合に用いることが多い。利害関係者による請求を待って見せる場合に多く用いられる。e.g. 「閲覧又は謄写の請求」

 

出典『法律用語辞典(第4版)』有斐閣