予備試験とか

30歳までに弁護士になって岐阜帰還することを目指しています。地方自治、法と言語に興味があります。

民事の調査官解説

民法と民訴の調査官解説を読みます。

 

民法はリンク先のサイトでお勧めされていたものから、家族法と論証パターンがある判例を除いた以下の調査官解説。『民法総合事例演習』の必読判例・参考判例にも含まれています。

http://odenya2.hatenadiary.jp/entry/2014/02/02/105136

最判平成14.03.28(矢尾渉)
事業用ビルの賃貸借契約が賃借人の更新拒絶により終了しても賃貸人が信義則上その終了を再転借人に対抗することができないとされた事例
民集56-3-662

最判平成5.03.30(井上繁規)
一 同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合における差押債権者と債権譲受人との間の優劣
二 同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合と当該債権に係る供託金の還付請求権の帰属
民集47-4-3334

最判平成18.02.23(増森珠美)
不実の所有権移転登記がされたことにつき所有者に自らこれに積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性があるとして民法94条2項,110条を類推適用すべきものとされた事例
民集60-2-546 潮見『民法(全)』に記述があるので要らなかった。

最判平成18.07.20(宮坂昌利)
1 動産譲渡担保が重複設定されている場合における後順位譲渡担保権者による私的実行の可否 
2 構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保の設定者が目的動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合における処分の相手方による承継取得の可否

民集60-6-2499  2の記述が古いこととかがイマイチかも。

 

民事訴訟法は、勅使河原『読解民事訴訟法』でも引用されていた以下の調査官解説

最判平成16.07.06(太田晃詳)
共同相続人間における相続人の地位不存在確認の訴えと固有必要的共同訴訟

・最決平成13.01.30(高部眞規子)
取締役会の意思決定が違法であるとして取締役に対し提起された株主代表訴訟において株式会社が取締役を補助するため訴訟に参加することの許否

最判昭和61.07.17(平田浩)
将来の賃料相当損害金の請求を認容する判決が確定した場合においてその後公租公課の増大等により認容額が不相当となつたときと損害金の追加請求