予備試験とか

30歳までに弁護士になって岐阜帰還することを目指しています。地方自治、法と言語に興味があります。

Ⅲ-1

(1)(a)(ア)

XはYに対して、金銭消費貸借契約(民法587条)にもとづく貸金返還請求をする。

2005年2月8日、XがYに200万円交付したことに争いはない。また、Xの言い分によれば、2月7日に「200万円貸してくれないか」とYに頼まれ、Xが「200万円くらいなら貸してやる」と応じることで、返還の合意が成立している。よって、Xの言い分によれば金銭消費貸借契約が成立している。もっとも、利息の特約が付されていないから、利息を請求することはできない(年20パーセントの利息を支払えというXの言い分は認められない)。

本件金銭消費貸借契約は期限の定めがないので、民法591条1項が適用される。Xは2006年3月4日、「いいかげんに200万円を返してくれ」と述べて、明示的には期間を定めることなく返還の催告をした。この催告は、客観的にみて相当な期間を経過するまでの間に200万円を返還してほしいという趣旨を黙示しているといえる。

200万円金銭消費貸借契約の成立、2006年3月4日の催告、2006年4月14日までの1か月と10日間で、客観的にみて相当な期間が経過していたことを主張立証することで、Xは200万円の返還を請求することができる。

あわせて、催告後客観的にみて相当期間経過後の貸金返還債務不履行による損害賠償(民法415条)として、未返済額に年五分を乗じた額の金員を支払うことを請求する(民法419条、404条)。

 

コメント ウェブページ「松岡久和研究室」に解説がのっているので、1(a)だけ答案をアップします。とくに不当利得の問題は、自分の知識と手もとの資料だけでは、まったく解けませんでした。