予備試験とか

30歳までに弁護士になって岐阜帰還することを目指しています。地方自治、法と言語に興味があります。

第7章 捜索・差押え(1)

設問についての問い

1.判例によれば、憲法35条は捜索する場所及び刑訴法上の用語でいえば差押えるべき物を明示すべきことを要求にしているにとどまり、刑訴法219条1項により令状に罪名を記載するとき、適用法条まで示さなくてもよい。

判例によれば、捜索すべき場所は、合理的に解釈してその場所を特定し得る程度に特定すべきであり、それで足りる。なお、本件令状には、X方に至るまでの共用部分に対する居住者全員の管理権が、立入りにより侵害されるのに明示されていないことが問題となるが、共用部分への立入りがX方捜索に必要な限度でなされることは令状審査のときに織り込み済みであって、共用部分への立入りには令状の効力が及ぶと解すべきである。

判例によれば、「その他、本件に関係ある物、文書」のような概括的記載も、その前の部分で列挙された物件に準ずる物、文書をいうと解釈すれば適法である。

2.室内にあるパソコンのハードディスクは令状記載の差押えるべき物に含まれるから、222条1項、110条の2第1号によりその差押えに代わる処分をすることができる。

3.4.5.捜索差押え許可状の効力は、捜索中に捜索場所に持ち込まれた物にも及び得る。裁判官は令状の有効期間内に捜索場所に差押えるべき物が存在する蓋然性を審査したのであって、差押えるべきものがいつから捜索場所に存在するかを問題としていないからである。

配達人Kが所持する荷物を開封覚せい剤bを差押えたことは適法か。仮にXが荷物を受領した等の事情があれば、荷物にはXの場所に対するプライバシーすなわち管理権が及び、荷物を必要な処分として開封し、覚せい剤bを適法に差押えることができる。しかし、本件の事情のもとでは荷物にはいまだ運送会社の占有並びに荷送人のプライバシーへの合理的期待及び貨物処分権が及んでいたのであって、令状の効力が及ばないから、覚せい剤bの差押えは違法である。

6.仮に違法な差押えであったとしてもXの権利利益を侵害する違法ではないから、証拠排除の申立適格はないと反論することが考えられる。しかし、違法収集証拠排除法則の根拠を憲法や刑訴法に求める法規範説にたつのであればともかく、違法捜査抑止や司法の廉潔性に求めるのであれば、客観法的に違法でさえあれば証拠排除を求めることができると解される。

7.憲法35条1項並びにこれを受けた刑訴法218条1項及び219条1項は一般探索を禁止し司法的に抑制する趣旨から令状による差押えるべき物の明示を要求しているところ、令状記載の物であっても、専ら別罪の証拠として利用する目的で差押えることは禁止されていると解される。メモcを差押えたとき、警察官らはV殺害の嫌疑があることを知っていたのであって、専ら別罪の証拠として利用する意図を有していたことが推認される。

8.メモcはXらの覚せい剤取引の事業の実態という背景事実を知るために必要であって、本罪とされた覚せい剤取締法違反の被疑事実と関連があり、専ら別罪の証拠として利用する意図があったとまでいう証拠はない。

9.10.憲法35条は無令状で捜索を受けることのない権利を保障しているが、捜索を受ける者が真意によりその権利を放棄し捜索を承諾した場合には、憲法35条の保障が及ばない任意捜査となると解される。憲法上の権利の放棄であるから、真意による承諾があったといえるかは慎重に判断すべきであって、捜索の行われる意味とこれを拒絶できる立場にあることを十分に理解したうえで、捜索に任意に承諾することが必要である。しかし本件では、令状による捜索に引き続いて無令状の捜索が行われ、令状による捜索と混同される危険がある*1にもかかわらず、警察官らによる権利告知がない。よって、真意による承諾があったとは認められず、無令状の強制の捜索という重大な違法がある手続を直接利用した差押えには違法性が承継され、覚せい剤dは証拠排除することが相当である。

 

コメント

『令状に関する理論と実務Ⅱ』p.84からp.98読みました。令状の効力が及ぶ範囲をできる限り特定しなければならないというときの、特定の程度や、特定の要請を後退させるのはなにか(捜査の秘密、被処分者に令状を呈示することで被疑者等の名誉が害されるおそれ、捜査の目的など)などが特に勉強になりました。

*1:『現代令状実務25講』p.66高田昭正執筆部分参照