予備試験とか

30歳までに弁護士になって岐阜帰還することを目指しています。地方自治、法と言語に興味があります。

第24章 自白の信用性評価と補強法則

設例についての問い

1.2.刑訴法319条2項は、自白は過度に信用されやすい証拠であることを理由に、また、自白に偏重した捜査を防止するために定められた規定である。共犯者の自白は、責任転嫁や引っ張り込みのおそれがあり、ほかにも真犯人が真実の体験に嘘を織り込んだ供述をしたために迫真性をもってしまうおそれ等があるから、刑訴法319条2項の趣旨からすると被告人本人の自白と共犯者の自白を区別する理由はない*1。よって、刑訴法319条2項を共犯者の自白に類推適用すべきである。よって、Y・Zの供述調書を補強証拠となり得ない。

また、自白の補強証拠は、自白から独立したとのでなければならないから、被告人及び共犯者の供述はいくらあっても原則として補強証拠にはならない。本件メモの記載はX・Y・Zの供述に由来するとされ、その記載内容をなす欺く行為の計画を証明することで本件事故が通常の事故というのは見せかけだったことを推認させるために用いられるところ、供述証拠だから補強証拠とならないようにも思える。しかし、X・Y・Zらが嫌疑を受ける前に捜査と無関係に作成されたメモであって、実質的に自白から独立しているから例外的に補強証拠となり得る。なお、最決H32.11.2刑集11巻12号3047頁は、323条2号の書面という信用性が高く特別な客観性を備え、したがって自白から独立した供述が記載された書面が補強証拠適格ありとされた点で本件と異なる*2との反論が考えられる。

3.共犯者間相互の供述は、捜査機関の見立てにしたがい矛盾ない自白をするよう誘導・強要されたものであるおそれがあるから、これを防止するために共犯者の自白に319条2項が類推適用され、共犯者間相互の供述のみによって有罪とされることはないと解すべきである。

これに対して、憲法38条2項及び刑訴法319条1項は虚偽自白を排除するために捜査機関を規制する規定であるとの立場から、刑訴法319条2項は証明力についての特則であって裁判所が自白を過度に信用することがないよう設けられた規定であるのに、本来319条1項の適用により証拠能力が否定されれば足りる自白の強要等を問題とするのは誤りであり、したがって、共犯者間相互の供述によって有罪としてもよいとする見解がある。しかしこの見解は、虚偽排除説については争いがあるだけでなく、自白が強要されたものであるかを問題にするだけで、強要以外の方法によるものも含めいかに自白偏重の不当な捜査を防止するかという観点を欠くから採用できない。

4.

 

コメント

ちぐはぐになってしまった。

*1:中川『刑事訴訟法の基本』p.243

*2:葛野ほか編『判例学習・刑事訴訟法 2版』p.288斎藤司執筆部分