予備試験とか

30歳までに弁護士になって岐阜帰還することを目指しています。地方自治、法と言語に興味があります。

潮見『民法(全)』を買った

買いました。

この本がしている論点の取捨選択を信頼しつつ勉強していこうと思います。

ただ、記述がなかったり薄かったりする論点もけっこうあるので、『民法(全)』に記述がないことを『民法(全)』の関連する事項のページ数で検索できるようにまとめていこうと思います。

 

民法の基本書が理解できない

理解できません。

とりあえず、民法の論証パターンを順に暗記しながら、簡潔的確な記述に期待して、山野目『不動産登記法概論』、高須『民法から考える民事執行法民事保全法』、滝井『逐条解説工事請負契約約款』、有斐閣アルマ『保険法』、南博方『環境法』、金井『民法でみる知的財産法』、三木ほか『典型契約の税法務』、小林『破産から新民法がみえる』の民法に関係するところをつまみ読みして、『要件事実マニュアル』もチラ見して、具体的に理解するようにしています。

民事の調査官解説

民法と民訴の調査官解説を読みます。

 

民法はリンク先のサイトでお勧めされていたものから、家族法と論証パターンがある判例を除いた以下の調査官解説。『民法総合事例演習』の必読判例・参考判例にも含まれています。

http://odenya2.hatenadiary.jp/entry/2014/02/02/105136

最判平成14.03.28(矢尾渉)
事業用ビルの賃貸借契約が賃借人の更新拒絶により終了しても賃貸人が信義則上その終了を再転借人に対抗することができないとされた事例
民集56-3-662

最判平成5.03.30(井上繁規)
一 同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合における差押債権者と債権譲受人との間の優劣
二 同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合と当該債権に係る供託金の還付請求権の帰属
民集47-4-3334

最判平成18.02.23(増森珠美)
不実の所有権移転登記がされたことにつき所有者に自らこれに積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性があるとして民法94条2項,110条を類推適用すべきものとされた事例
民集60-2-546 潮見『民法(全)』に記述があるので要らなかった。

最判平成18.07.20(宮坂昌利)
1 動産譲渡担保が重複設定されている場合における後順位譲渡担保権者による私的実行の可否 
2 構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保の設定者が目的動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合における処分の相手方による承継取得の可否

民集60-6-2499  2の記述が古いこととかがイマイチかも。

 

民事訴訟法は、勅使河原『読解民事訴訟法』でも引用されていた以下の調査官解説

最判平成16.07.06(太田晃詳)
共同相続人間における相続人の地位不存在確認の訴えと固有必要的共同訴訟

・最決平成13.01.30(高部眞規子)
取締役会の意思決定が違法であるとして取締役に対し提起された株主代表訴訟において株式会社が取締役を補助するため訴訟に参加することの許否

最判昭和61.07.17(平田浩)
将来の賃料相当損害金の請求を認容する判決が確定した場合においてその後公租公課の増大等により認容額が不相当となつたときと損害金の追加請求

民法のコツを知りたい。。。

最近は民法と民訴を勉強しています。ぜんぜん民法が得意にならないので、民訴を頑張って自然に民法も得意になることに期待します。民法の論証パターンの載ってる本も買ってみました。

あとは、刑法各論の勉強もしています。各犯罪の裁判例や論文を読んで分からないところの知識を補充したり、罪数や訴因について調べたりしています。

刑法各論で難しいのは

刑法各論で難しいのは、財産犯というのが評判ですが、井田『入門刑法学』の整理された内容に、勉強したことをどんどんつぎ足していけばなんとかなる気がします。
放火罪も司法試験レベルならそんなに難しくない感じがします。
それよりも、文書偽造罪がよく分かりません。。。*1

ネット上でも2つのサイトで、

・最決平成15.10.06(平木正洋)正規の国際運転免許証に酷似する文書をその発給権限のない団体の名義で作成した行為が私文書偽造罪に当たるとされた事例

・最決昭和61.06.27(安廣文夫)公文書の内容に改ざんを加えたうえそのコピーを作成した場合の擬律

の調査官解説が勧められていたので読んでみたのですが、論証が書けるようにはなりませんでした。

結局、『新・コンメンタール刑法』(成瀬執筆部分)を使っています。

*1:立教大学の深町晋也先生の刑法(3)のシラバス(2018年5月29日閲覧)には「社会的法益の中でも,理論的にもっとも難解な文書偽造罪について検討する。その本質,特に有形偽造の構造の理解に重点を置く。またその当否に議論がある判例も多いので,そうした判例についても検討を加える。」との記載がある。

笠井前田編『ケースブック刑法』をひとりで読む

笠井前田編の『ケースブック刑法』の各論部分を読んでいます。

ロースクールのシラバスや、その他のネットの情報などをみてこの本を選択しました。

ひとりでやるのはきついですが、仕方ないですね。

終わったら、『基本刑法』の各論の出版社のページにあがっている問題を解きます。

西田ほか著『判例刑法各論』も読んだり、刑法各論の裁判例をたくさん熟読する方針でいこうと思います。