2019-01-01から1ヶ月間の記事一覧
1.Vは「国外にいる」から「公判準備若しくは公判期日において供述することができない」と直ちに認められる。よって、刑訴法321条1項2号により証拠として採用できる。 もっとも、憲法37条2項は検察側提出の供述証拠を吟味する権利を被告人に保障していると解…
重要論点 設問についての問い 1.共謀が要証事実であれば、伝聞証拠に当たる。しかし、Aの証言の立証趣旨はナイフを突きつけたこととXの言葉があいまって反抗を抑圧するに足りるものであったことである。よって、伝聞証拠に当たらない。 2.日記帳の存在じたい…